<院内感染対策>
- 感染防止対策部門の業務指針
院内感染管理責任者である影山慎二医師を中心に、職員の協力の下、感染症対策を実施する。 - 院内感染管理者の業務内容
- 職員と協力の上、診療等における感染防止に係る取組が実施されるよう管理を行う。
- 最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・減菌、抗菌薬適性使用等の内容を盛り込んだ手順書を作成し、必要に応じて適宜更新する。
- 職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行う。
- 少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加する。
- 1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。
- 抗菌薬適正使用のための方策
- 抗菌薬の選択・使用量・試用期間を標準的な治療から逸脱しない。
- 各微生物薬適正使用の手引きを熟読する。
- 発熱患者を教育し、要求されるままに、不適切、不必要な薬を処方しない。
- 連携保険医療機関
静岡市立病院 - 感染室の確保
- 一般診療とは異なる動線で感染室への入退出が可能である。
- 感染者は2重の感染防止膜とHEPAフィルタで常に換気を実施する
- 入退室の際には防護服を着用し二次感染の防止に努める
- 発熱患者の受入に対して制限なく実施する(※事前の電話連絡は必須)
- 感染室使用後の消毒完了までに感染室の使用を制限する。